単駅指定の切符を発券するには

単駅指定とは

通常、旅規第86条に従い、特定都区市内の駅から発着する場合は特定都区市内の定められた中心駅から換算するということになっておりますが、

特定都区市内の外に一度出たあと、もう一度中に入る場合は経路検索が複雑になってしまう為、単駅指定、つまり特定都区市内制度を適応しないということになります。

これをうまく利用すれば

金山 -> 舞浜

のような切符を発券することができるわけです。

実際に名古屋市内で考えてみた。

今回は金山(中)から姫路に行くことを考えます。まっすぐ普通にいけよって思うんですがここは抑えてください。

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最もコンパクトに考えるとこのような形になると思います。

金山を出発し、新守山名古屋市内を抜けます。
そして多治見駅太多線に乗り換え、終点の美濃太田まで乗車後高山本線で岐阜駅まで行きます。
そこから東海道線名古屋駅へ向かいそこから関西本線で大阪まで向かいます。

このようなルートです。

では、図に記載されている点線は何か?

これは東海道新幹線です。

「おい!新幹線は並行する在来線と同じ扱いだから、経路が重複するだろう!」とお思いの方もいらっしゃると思うのですが、名古屋米原間は別路線として扱うと規定されておりますので、点線ルートで姫路まで向かうことも可能となります。(旅規16条の2)


と言うわけでこの記事はここまでです。
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